会社設立の為の手順

会社設立を行うに当たり、どう言った手順で手続きを行えばいいのかわからない、と言う方がおられるかと思います。
会社設立の手続きは決して複雑ではありません。新会社法の施行により、更にそれが顕著になりました。
とは言え、やはり会社と言う巨大な組織を作ると言う認識が、手続きが難解であると言う先入観を生んでしまうと言うのが現状ではないでしょうか。
そこで、ここでは会社設立の手続きの手順をフローチャートにして記載してみます。
まとめてみる事で、その手順がわかりやすくなるかと思います。
1.商号、目的、本店所在地の決定
  ↓
2.会社の印鑑および印鑑証明書の作成
  ↓
3.定款の作成
  ↓
4.定款の認証
  ↓
5.金融機関への出資金の払込
  ↓
6.設立の登記に必要な書類・申請書の作成
  ↓
7.登記の申請、会社謄本と印鑑証明書の収得、金融機関への提出
  ↓
8.諸官庁への届出
以上が会社設立の主な手順です。
こうやってフロー形式にすると、決して難解ではないと言うのが良く理解できるかと思います。
とは言え、それぞれの手続きに関しては時間的な拘束や移動などの必要が発生し、それによってはうまく進められないと言う方も出てくるでしょう。
会社設立の手順自体は理解できていても、物理的な問題で難航してしまうと言う場合は、代行業者に依頼するのも一つの手段です。
会社設立の手順はこのようにフローチャート化されていますが、その方法は必ずしも一通りではありません。
自分に合った会社設立の方法を見つけ出し、自分らしい会社設立を行ってみる事をおススメします。

会社設立に必要な資本金

会社設立を考える人にとって、一番のネックだったのが『資本金』でしょう。
資本金とはすなわち会社の体力なので、これがなければ会社として成立しないと言うのがこれまでの考え方でした。
つまり、資本金が少ない会社は病人と同じで、いつ床に伏してもおかしくないと言う認識だったのです。
そんな認識から、会社設立の為には最低でも1,000万円の資金がなければならないと言う最低資本金制度と言うものが設けられていました。
しかし、2006年に新会社法が施行された事で、その最低資本金制度は完全に廃止されました。
『減額』ではなく『廃止』です。
つまり、資本金1円でも会社設立を行えるようになったのです。
これはとてつもなくセンセーショナルな法の改正と言えるでしょう。
誰に対しても平等にチャンスを与えられる、と言う事なのですから。
ただ、資本金が会社の基礎体力と言う認識が根強いのも事実です。
実際、資本金の少ない会社は株主が中々現れないと言うのが現状です。
資本金が実質なしで会社を作れるようになったからと言って、資本金が全く必要ないかというと、そうではないと言う事ですね。
未来を見据え、地に足の着いた経営を目指すのなら、やはりある程度の資本金は設立時に用意しておいた方が無難でしょう。
もっとも、冒険心に溢れる若者が資本金を殆ど持たずに会社を興す、と言う挑戦を無謀だと否定する気はありません。
そう言った野心に光を与える為に、最低資本金制度が廃止されたのですから。

会社設立の際に届出を行わなければならない機関

会社設立を行うにあたって、設立者は「こう言う会社を作ります」と言う届出を様々な機関にする必要があります。
それは、会社が社会のシステムの中の歯車の一つだからです。
会社は個人で動く訳ではありません。
たとえ従業員が一名の会社でも、取引先があり、その取引先と関係する会社や企業がある限り、全ての会社はどこかしらの会社と繋がっているのです。
それが、社会と言うシステムです。
よって、会社を作るからには、それがどういう会社で、どのような目的で、どう言った展望を描いて設立するのかと言う事を公にする必要があります。
会社設立の際に届出を行うのは、そう言った理由があるからなのです。
では、具体的にどのような機関に届出をしなければならないかをご説明します。
まず、法人税、消費税と言った税金に関する届出を所轄の税務署にする必要があります。
そして、同じく住民税や事業税などに関しての届出も市町村役場及び税事務所に行わなければなりません。
次は、保険に関する届出です。
会社設立を行い、従業員を雇う事になれば、労災保険と雇用保険の適用が義務付けられます。
よって、それぞれの管轄である労働基準監督署とハローワークに届出を行わなくてはなりません。
加えて、全ての会社は例外なく社会保険の加入を義務づけられていますので、社会保険事務所への届出も必要となります。
これらの機関へ全て届出を行わなければ、会社設立は実行できません。
これは社会のシステムに組み込まれる為の大事な作業なのです。

Copyright © 2008 会社設立